平成22年4月1日から
補装具費支給制度の利用者負担額等に若干の変更がありました。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/b_shien/index.html
※補装具とは・・・障害者等の身体機能を補完し,又は代替し,かつ,長期間にわたり継続して使用されるもの等。義肢,装具,車いす等
※自立支援法施行後,補聴器も従来の現物を支給する補装具給付制度から補装具費支給に変わり,原則として1割を利用者が負担することになっています。今回その負担額の月額上限が所得に応じて設定されました。
